コーポレートガバナンス

Corporate Governance

コーポレート・ガバナンス

内部統制システム整備に関する基本方針

当社は、業務の適正性及び財務報告の信頼性を確保し、法令遵守、損失の危険の管理及び効率的な業務執行をするため、以下のとおり内部統制体制を整備する。

1. 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)ユニプレスグループ行動規範を制定し、社長執行役員が全役職員にその精神を伝え、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の基盤とすることを徹底する。

(2)社長執行役員は、コンプライアンス担当執行役員を任命し、総務担当部門をコンプライアンス統括部署とし、全社のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握を行う。また、サステナビリティ委員会の下に企業倫理委員会を設置し、コンプライアンス上の問題点に対処する体制の整備を実施する。

(3)役職員がコンプライアンス上の問題点を発見した場合に、直接通報・相談することができる「ユニプレス・ホットライン」を設置する。また、通報・相談窓口をコンプライアンス統括部署及びコンプライアンス統括部署が定める外部機関に設置し、公平性・透明性を確保する。

(4)社長執行役員は、財務情報適正開示担当執行役員を任命し、経理担当部門を財務情報適正開示統括部署とし、財務情報適正開示体制の整備及び問題点の把握を行う。

(5)取締役の職務の執行を監査するための独立機関として、監査等委員会を置く。

(6)社長執行役員直轄の内部監査担当部門による内部監査を実施し、内部統制の有効性を確保する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

社長執行役員は、取締役会・経営会議等の職務の執行に係る情報を、取締役会規程、経営会議規程等の社内規程に従い、関連資料と共に保存する。取締役会情報は総務担当部門、経営会議情報は経営企画担当部門がこれを管理する。なお、情報管理担当部署は、取締役がこれらの文書を常時閲覧できる状態を保持するものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

社長執行役員は、リスクマネジメント担当執行役員を任命し、総務担当部門をリスクマネジメント統括部署とし、全社のリスクマネジメント体制の整備及び問題点の把握を行う。また、サステナビリティ委員会の下にリスクマネジメント委員会を設置し、リスクマネジメント推進上の問題点に対処する体制の整備を実施する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

以下の経営システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。

(1)取締役の経営に関する意思決定と業務執行を分離し、経営の意思決定の透明性の確保と業務の効率的運営を図ることを目的に、執行役員制度を制定する。

(2)執行役員を中心に構成する経営会議を設置し、取締役会の意思決定に基づいた業務執行方針の確認と業務執行進捗を行う。

(3)経営会議、取締役会にて3か年中期経営計画の策定と承認を行う。各担当執行役員は中期経営計画に基づく年度方針を策定し、部門毎の業務計画を承認する。

(4)各部門を担当する執行役員は、効率的な業務遂行監視体制の下で各部門の業務進捗管理を行う。

(5)経営会議にて月次業績の進捗管理を実施する。

5. ユニプレスグループにおける業務の適正を確保するための体制

当社はユニプレスグループとしての適正な業務執行を行うため、子会社各社に対し援助・指導を以下のとおり行う。

(1)ユニプレスグループ行動規範に基づく教育を実施し、法令遵守及び社会倫理の遵守を徹底する。

(2)「ユニプレス・ホットライン」の通報・相談窓口を子会社各社にも設置し、不正行為等の早期発見と是正を図る。

(3)子会社各社の内部監査及び内部統制強化のため、当社内部監査担当部門が監査を通じて支援・助言を実施する。

(4)子会社各社の重要情報は、当社関係会社管理規程に基づき当社経営企画担当部門及び関係部門が報告を受けた上で当社取締役会又は当社経営会議に報告する。

(5)子会社各社のリスクマネジメントは、当社リスクマネジメント委員会規程及び当社リスクマネジメント運用手順に基づき、実施する。

(6)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、子会社各社は規模に応じた役員会議体についての規程を制定する。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会の職務補助は総務担当部門が担い、補助担当者を定め、監査等委員会の指示のもと監査業務の補助を行う。

7. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

上記補助担当者の人事異動・懲戒処分については、監査等委員会と事前に協議を行う。

8. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)次の場合には、監査等委員会は社長執行役員又は取締役会に対して必要な要請を行う。

①監査等委員会の指示により補助使用人が行う会議等への出席、情報収集その他必要な行為が、不当に制限されていると認められる場合。

②補助使用人に対する監査等委員会の必要な指揮命令権が不当に制限されていると認められる場合。

(2)監査等委員会の上記要請に対し、社長執行役員又は取締役会が正当な理由なく適切な措置を講じない場合には、監査等委員会における審議を経て、監査報告等においてその旨を指摘する。

9. 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに当社子会社の取締役等が監査等委員会に報告をするための体制

監査等委員会に報告すべき事項は、監査等委員会と協議の上で制定し、取締役又は取締役会から委任を受けた執行役員は次に定める事項を報告する。

(1)経営会議で審議された事項(常勤の監査等委員は経営会議に出席)

(2)当社及び当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

(3)重大な法令・定款違反に関する事項

(4)ユニプレス・ホットラインの通報状況及び内容に関する事項

(5)その他内部統制上重要な事項

また、内部監査担当部門は監査等委員会と連携の上、監査にあたり、四半期毎に又は必要に応じて、監査結果について監査等委員会に報告を行う。使用人は重大な事実を発見した場合、直接監査等委員会に相談できるものとする。

10. 上記9.の報告者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

上記体制に基づく監査等委員会への報告者が当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱いも行わないこととし、その旨を内部統制規程に定めて当社及び当社子会社役職員に周知徹底する。

11. 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員からその職務の執行に必要な費用等の請求を受けたときは、会社法第399条の2第4項に基づいて速やかに当該費用等を処理する。

12. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換を行うとともに、各業務執行部門は担当執行役員の指示のもと、監査等委員会の監査に協力する。

また、監査等委員会は必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の監査業務に関するアドバイザーを任用することができる。

ユニプレス株式会社

取締役会

2022年4月4日